入会利用規約

【入会規約】


第 1 条(目的)
ファイアーレッズメディカルスポーツクラブ(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第 4 条所定の手続を経て本クラブと契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本クラブの施設を構成する各種サービスを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および未来を担う人材の育成、SDGsに則った質の高い教育をお届けし、会員相互の親睦ならびに地域スポーツの振興を図ることを目的とします。

第 2 条(本クラブの利用)
1. 本クラブは、会員制とします。
2. 会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。


第 3 条(会員資格)
1. 本クラブの会員資格は、次の項目全てを満たすこととします。
 1. 各会員種別において別途定める条件を満たすこと。
 2. 本クラブの活動に堪え得る健康状態であること。
 3. 本会則の内容を承諾すること。
 4. 反社会的勢力等でないこと。
 5. 刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をされていないこと。
 6. 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
2. 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
 1. 暴力団
 2. 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
 3. 暴力団準構成員
 4. 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
 5. その他前各号に準ずるもの
3. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5. 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
 1. 暴力的な要求行為
 2. 法的な責任を越えた不当な要求行為
 3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
 5. その他前各号に準ずる行為

第 4 条(入会手続)
1. 本クラブに入会を希望する方は、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。
 また、入会審査における審査方法、審査過程、および審査の内容はいかなる場合であっても開示することはありません。
3. 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。
 本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払う義務を免れません。
4. 未成年の方が入会するときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。
 この場合、親権者は、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

第 5 条(届出内容変更手続)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他、本クラブに届け出た内容が正確であることを誓約します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切の責任を負いません。
2. 会員は、入会申込書に記載した内容その他、本クラブに届け出た内容に変更があった際には、速やかに届け出るものとします。
3. 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。
 なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第 6 条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。

第 7 条(諸費用)
1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第 8 条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第 9 条(会員以外の施設利用)
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第 10 条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他、本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブのスタッフ(以下「クラブスタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第 11 条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
 1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やクラブスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
 2. 他の方やクラブスタッフに対する暴力行為。
 3. 他の方もしくは施設スタッフに対する威嚇行為または迷惑行為。
 4. 物を投げる、壊す、叩く等、他の方やクラブスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
 5. 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
 6. 他の方や施設スタッフに対する待ち伏せ等の迷惑行為。
 7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でクラブスタッフに迷惑を及ぼす行為。
 8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
 9. 凶器など危険物の施設内への持ち込み。
 10.館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
 11.高額な金銭、物の館内への持ち込み。
 12.本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
 13.他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
 14.その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第 12 条(損害賠償責任免責)
1. 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失(軽微な過失を除きます。)がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失(軽微な過失を除きます。)がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第 13 条(持込物に関する責任)
1. 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2. 本クラブは、故意または過失(軽微な過失を除きます。)がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3. 本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見ます。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
 1. 現金及びこれに類する貴重品
 2. その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
 3. 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
 4. 携帯電話用装置
 5. 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
 6. 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
 7. グラブ・バット等の野球道具その他これらに類似する器具
 8. 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第 14 条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第 15 (休会)

本クラブに休会制度はございません。


第 16 (退会)

会員は、自己都合により退会するときは、退会希望月の 10 日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。


第 17 (施設の利用制限・禁止、契約解約)

1. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第 条第 項に定める

諸費用を支払う義務を免れません。

 1. 第 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

 2. 本会則その他、本クラブの定める諸規則に違反したとき。

 3. 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)

 4. 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。

 5. 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。

 6. 4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が 年以上継続した場合。

 7. 集団感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。

 8. 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

 9. 妊娠していることが判明したとき。

 10.本クラブの利用に関する法令に違反したとき。

 11.その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

2. 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。


第 18 (施設の休業および閉鎖)

1. 本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。

2. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

 1. 天災地変、気象災害、地震、感染症等の流行、またはその他不可抗力等があったとき、又はその恐れがあるとき。

 2. 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

 3. 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。

 4. 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。

 5. その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

3. 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

4. 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。


第 19 (諸費用、運営システム等の変更および廃止について)

本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。


第 20 (会則の改正)

原則として本クラブは ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。


第 21 (告知方法)

本会則における会員への告知方法は、ホームページ及び公式 LINE に掲載する方法とします。


第 22 (年会費(NPO 個人会費)の扱い)

当クラブで定める年会費とは「特定非営利活動法人ファイアーレッズメディカルスポーツクラブの個人会費」のことを指します。当クラブの会計年度は 日から翌年 月 31 日までです。

当クラブ入会時に初年度分の個人会費を、入会以降は次の会計年度開始日(毎年 月 )時点で会員の継続を希望される方は、前月 月 31 日までに次年度の年会費をお支払い頂きます。

お支払い方法は別紙「会員入会・寄付金申込書」で必要事項をご記入いただき指定の口座にお振込頂きます。


第 23 (月会費の扱い)

当クラブでは会員種別毎の月会費を頂いております。

会員種別の変更は前月 10 日までに別紙「会員種別変更申請書」に必要事項を記載し申し出ることで、翌月から変更出来ることと致します。

尚、振込名義は会員様(お子様)のお名前でお願い致します。

お支払いは毎月末までに翌月分の月会費を下記の指定口座までお振込ください。


武蔵野銀行 与野支店 店番号 038 普通口座 1134800

名義人:ファイアーレッズメディカルスポーツクラブ

口座振替を推奨いたします。口座振替用紙をお渡しさせて頂きますので、記入の上で担当者へご提出をお願い致します。


第 24 (諸費用についての扱い)

当クラブでは入会金・月会費・年会費・その他諸費用について、原則返金は致しません。また遅刻・早退に関する割引・返金制度もございません。また、別途当クラブからの案内があった場合はその都度返金の対応を行います。尚、返金に値する事情が生じた場合、当該事情が発生した翌月に指定の口座宛に返金致します。


第 25 (オプションコースの扱い)

オプションコースについては当クラブの会員のみ、基本プランに加えて申し込むことが出来ます。野球オプションコースに関しては開設日、時期に関しては不定期で先着順となります。案内は事前に当クラブホームページ、または公式LINE にてお伝えします。


第 26 (祝日の扱い)

当クラブでは原則祝日の活動は致しません。該当の曜日に参加予定だった方に関しては当該事象が発生した月を跨がない範囲において振替を実施しております。振替希望日当日の正午までに公式 LINE にて連絡いただくことで対応致します。


第 27 (欠席の扱い)

個別の事象で欠席する場合は当日正午までに公式 LINE にてご連絡ください。参加予定だった方に関しては当該事象が発生した月を跨がない範囲において振替を実施しております。振替希望日当日の正午までに公式 LINE にて連絡いただくことで対応致します。


第 28 (選手の個人情報ならびに映像に関する届出のお願い)

近年、テレビ・新聞・雑誌・ネット等のメディアで紹介される機会が増えており、練習風景等をテレビカメラや家庭用ビデオ・カメラで撮影する場合、選手個人が特定される映像に登場することが不都合な方には、保護者の皆様からあらかじめお知らせ頂きたく存じます。映像内に登場することが不都合な方は担当者へその旨を書面にてお届け下さい。また当 NPO 法人の公式 SNS でも、活動の様子を掲載させて頂くことをご了承いただき、不都合な方は同様に担当者へお届け下さい。

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