【入会規約】
第 15 条(休会)
本クラブに休会制度はございません。
第 16 条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、退会希望月の 10 日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
第 17 条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
1. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第 7 条第 1 項に定める
諸費用を支払う義務を免れません。
1. 第 3 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
2. 本会則その他、本クラブの定める諸規則に違反したとき。
3. 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
4. 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
5. 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
6. 第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が 1 年以上継続した場合。
7. 集団感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。
8. 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
9. 妊娠していることが判明したとき。
10.本クラブの利用に関する法令に違反したとき。
11.その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第 18 条(施設の休業および閉鎖)
1. 本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
2. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
1. 天災地変、気象災害、地震、感染症等の流行、またはその他不可抗力等があったとき、又はその恐れがあるとき。
2. 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
3. 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
4. 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
5. その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3. 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4. 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第 19 条(諸費用、運営システム等の変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として 1 ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第 20 条(会則の改正)
原則として本クラブは 1 ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第 21 条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、ホームページ及び公式 LINE に掲載する方法とします。
第 22 条(年会費(NPO 個人会費)の扱い)
当クラブで定める年会費とは「特定非営利活動法人ファイアーレッズメディカルスポーツクラブの個人会費」のことを指します。当クラブの会計年度は 4 月1 日から翌年 3 月 31 日までです。
当クラブ入会時に初年度分の個人会費を、入会以降は次の会計年度開始日(毎年 4 月 1 日)時点で会員の継続を希望される方は、前月 3 月 31 日までに次年度の年会費をお支払い頂きます。
お支払い方法は別紙「会員入会・寄付金申込書」で必要事項をご記入いただき指定の口座にお振込頂きます。
第 23 条(月会費の扱い)
当クラブでは会員種別毎の月会費を頂いております。
会員種別の変更は前月 10 日までに別紙「会員種別変更申請書」に必要事項を記載し申し出ることで、翌月から変更出来ることと致します。
尚、振込名義は会員様(お子様)のお名前でお願い致します。
お支払いは毎月末までに翌月分の月会費を下記の指定口座までお振込ください。
武蔵野銀行 与野支店 店番号 038 普通口座 1134800
名義人:ファイアーレッズメディカルスポーツクラブ
※口座振替を推奨いたします。口座振替用紙をお渡しさせて頂きますので、記入の上で担当者へご提出をお願い致します。
第 24 条(諸費用についての扱い)
当クラブでは入会金・月会費・年会費・その他諸費用について、原則返金は致しません。また遅刻・早退に関する割引・返金制度もございません。また、別途当クラブからの案内があった場合はその都度返金の対応を行います。尚、返金に値する事情が生じた場合、当該事情が発生した翌月に指定の口座宛に返金致します。
第 25 条(オプションコースの扱い)
オプションコースについては当クラブの会員のみ、基本プランに加えて申し込むことが出来ます。野球オプションコースに関しては開設日、時期に関しては不定期で先着順となります。案内は事前に当クラブホームページ、または公式LINE にてお伝えします。
第 26 条(祝日の扱い)
当クラブでは原則祝日の活動は致しません。該当の曜日に参加予定だった方に関しては当該事象が発生した月を跨がない範囲において振替を実施しております。振替希望日当日の正午までに公式 LINE にて連絡いただくことで対応致します。
第 27 条(欠席の扱い)
個別の事象で欠席する場合は当日正午までに公式 LINE にてご連絡ください。参加予定だった方に関しては当該事象が発生した月を跨がない範囲において振替を実施しております。振替希望日当日の正午までに公式 LINE にて連絡いただくことで対応致します。
第 28 条(選手の個人情報ならびに映像に関する届出のお願い)
近年、テレビ・新聞・雑誌・ネット等のメディアで紹介される機会が増えており、練習風景等をテレビカメラや家庭用ビデオ・カメラで撮影する場合、選手個人が特定される映像に登場することが不都合な方には、保護者の皆様からあらかじめお知らせ頂きたく存じます。映像内に登場することが不都合な方は担当者へその旨を書面にてお届け下さい。また当 NPO 法人の公式 SNS でも、活動の様子を掲載させて頂くことをご了承いただき、不都合な方は同様に担当者へお届け下さい。